住民税の課税について

以下のような場合、住民税が非課税となります。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、所得税法別表第五により年収204万4千円未満)の方
  • 前年中の合計所得金額が市区町村の条例で定める額以下の方(金額はお住まいの市区町村で異なります)