自己負担額

70歳未満の方の場合

被保険者(本人)が健康保険を取り扱う医療機関へ 「保険証」を提出すれば、外来・入院にかかわらず医療費の3割の自己負担で治療が受けられます。残りの医療費の7割は保険者が負担します。被扶養者(家族)の場合も「保険証」を提出すれば小学生以上70歳未満の方はかかった医療費の3割を、未就学児は2割を窓口で支払えば、残りの医療費は保険者が負担します。

70歳以上74歳以下の方の場合

医療費の自己負担割合は従来1割でしたが、平成26年4月から2割に引き上げられています。(*現役並みの所得者は3割)

75歳以上の方(または65歳以上75歳未満の方で一定の障害の状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方)の場合

75歳以上の方(または65歳以上75際未満の方で一定の障害の状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方)については一般の医療保険制度から切り離した独立した長寿医療制度(後期高齢者医療制度)を利用します。現役並所得者の自己負担は3割ですが、その他の方は1割です。なお、2022年10月1日から一定の所得のある方(単身世帯は年金を含めて年収200万円以上、複数世帯では合計320万円以上)の本人負担が2割になるという制度変更がありました。