特定疾病高額療養費
以下の疾病の場合、特定疾病の高額療養費支給特例に該当し、医療費の自己負担が医療機関ごとに1ヵ月10,000円までとなります。ただし、人工透析を必要とする慢性腎不全の方でも70歳未満の上位所得者については、自己負担は20,000円までになります。
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 血友病
- 血液製剤によるHIV感染
該当する方は、ご加入の健康保険の窓口に申請し(医師の意見書等を添える必要がある場合もあります)、「特定疾病療養受療証」の交付を受け、病院の窓口にその受療証と被保険者証を提出してください。
また、該当する方の中で、70歳以上の方は所得に関係なく、自己負担は10,000円までとなります。
*血友病、血液製剤によるHIV感染については、公費負担があるため、実際の自己負担はありません。
- 更新月
- 2023年6月