高額医療・高額介護合算療養費制度

同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えた場合、申請すると限度額を超えた額が「高額介護合算療養費」としてご加入の保険制度や保険組合より支給される制度です。 支給額は医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額の割合に応じて計算されます。既に支給を受けた高額療養費及び高額介護サービス費、高額介護予防サービス費は除きます。