介護保険制度
40歳以上の方が被保険者として加入し、介護が必要な状態(要介護状態)または日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された場合に、1~3割の自己負担で介護サービスを受けることができる制度です。65歳以上の被保険者は要介護(要支援)状態になった原因を問わず、40~64歳までの被保険者は脳血管疾患や関節リウマチ、末期がんなどの16種類の特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になった場合に、介護サービスを利用することができます。
介護保険による介護サービスを受けたい場合は、保険者である市区町村の窓口に要介護(要支援)認定を申請します。認定調査や主治医意見書に基づいた要介護度の決定後、介護サービス計画(ケアプラン)が作成され、サービスを利用できるようになります。