健康保険任意継続制度

退職によって加入していた医療保険の被保険者の資格を喪失した後も、保険者に申請することで、任意継続被保険者として引き続き2年間、原則として在職中と同様の保険給付を受けることができる制度です。健康保険組合と協会けんぽ、船員保険、共済組合の制度であり、国民健康保険法に基づく市町村国保、および国保組合にはありません。任意継続被保険者の保険料は退職時の標準報酬月額に基づき決定されますが、在職中に事業主が負担していた保険料分も含めて被保険者が全額負担します。また、付加給付の支給の有無は保険者ごとに異なるため、保険者に確認が必要です。
健康保険任意継続を希望する場合は、退職後20日以内に、加入している医療保険の窓口に申請します。

※任意継続被保険者には新たな傷病手当金は支給されません。退職時に傷病手当金の支給を受けているか、支給の要件を満たしており退職日以降も働けない状態が継続している場合に限り、退職後も傷病手当金を受給することができます。