国民年金保険料免除

国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に、申請によって保険料の納付を免除できる制度です。本人・世帯主・配偶者の前年の所得に応じて、保険料が免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。退職や失業した方の場合は、特例として退職・失業した方の前年の所得がゼロとして審査されます。
保険料が免除された期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。また、将来の老齢基礎年金額は、免除された期間についても反映されますが、免除された割合に応じて減額されます(全額免除の場合で1/2)。
なお、経済的理由で国民年金保険料を納めることができなくても「未納」扱いにならずに済む手段としては、免除制度のほか、20歳以上50歳未満を対象とした納付猶予制度があります(学生の場合は学生納付特例)。納付猶予期間は、免除制度と同様に受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。ただし、免除・納付猶予いずれにおいても10年以内に追納すれば、老齢基礎年金額を満額に近づけることが可能です。
国民年金保険料免除を受けるには、市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所で申請手続きをおこないます。