自己負担限度額

自己負担限度額とは、被保険者、被扶養者の1ヵ月1人当たりの医療費の上限が、年齢と所得により設定されているものです。70歳未満の方と70歳以上の方で、基準となる所得の区分も異なります。下記表をご確認ください。また、自己負担限度額に達しない場合であっても70歳未満の場合、同一月に同一世帯で21,000円以上を超える医療費が2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた分の金額が支給されます。

同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です。(70歳以上の方がいる世帯では算定方法が異なります。詳しくは、「高額療養費ちょっと教えて」の世帯・同一合算をご確認下さい。)

同一世帯で1年間(直近12ヵ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。これを多数該当といいます。

【70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1ヵ月あたり)】

所得区分 自己負担限度額 多数該当
① 区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
② 区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
③ 区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④ 区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
57,600円 44,400円
⑤ 区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

【70歳以上の方 医療費の自己負担限度額(1ヵ月あたり)】

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)
① 現役並み所得者 現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
②一般所得者
(①および③以外の方)
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数該当:
44,400円]
③低所得者 Ⅱ(*1) 8,000円 24,600円
Ⅰ(*2) 15,000円
  1. 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
  2. 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並みの所得者となります。