高額医療・高額介護合算療養費

同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になった場合は、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて、ご加入の保険制度や保険組合より支給されます。既に支給を受けた高額療養費及び高額介護サービス費、高額介護予防サービス費は除きます。