多数該当

同一世帯で1年間(直近12ヵ月)に3回以上、高額療養費を受給している場合に、4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられることをいいます。70歳未満の方の場合の自己負担限度額は、下記表をご参照ください。

多数該当の自己負担限度額(70歳未満の方の場合)

所得区分 自己負担限度額
① 区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
140,100円
② 区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
93,000円
③ 区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
44,400円
④ 区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
44,400円
⑤ 区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
24,600円

70歳以上の方の場合は、多数該当は現役並所得者と一般の方に適用されます。自己負担限度額は現役並所得者Ⅲが140,100円、Ⅱが93,000円、Ⅰが44,400円、一般が44,400円です。低所得者の方には適用されません。