付加給付制度

健康保険組合や共済組合など一部の保険者が任意に定めて実施している制度です。ひと月(1日から月末)に窓口で支払った医療費の自己負担額が、独自に設定された限度額を超えた場合に、その超えた分が付加給付(共済組合では附加給付、一部負担還元金とも呼ばれる)として支給されます。
付加給付制度の限度額は、高額療養費制度の自己負担限度額よりも、低く設定されています。そのため、窓口支払い額が高額療養費制度の自己負担限度額を超えなかった場合も、付加給付制度の限度額を超えていれば付加給付は支給されます。また、高額な医療費を支払った場合は法定給付である高額療養費に加えて付加給付の支給も受けることができます。
各組合による独自の制度のため、制度の有無、限度額、手続きはご加入の医療保険によって異なります。任意継続被保険者への付加給付の支給の有無についても保険者ごとに異なるため、保険者に確認が必要です。

給付の対象者

付加給付制度のある一部の健康保険組合、共済組合に加入している方。
一部の国民健康保険組合(国保組合)でも、「療養見舞金」「療養付加金」など、同様の独自の給付を受けられる場合があります。
[国民健康保険、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)、協会けんぽ、船員保険には付加給付制度はありません]

申請手続きについて

付加給付制度のある医療保険では、高額療養費と付加給付が自動で計算されて後日に支給される場合があり、その場合は支給申請の手続きは必要ありません。手続きが必要かどうかは、ご加入の医療保険の窓口にご確認ください。