傷病手当金

1. 傷病手当金とは

傷病手当金は、会社員や公務員ががんなどの病気やケガのために会社を休み、会社から十分な給与がもらえないケースで、働けない代わりの支援として健康保険から支給されます。

2. 利用できるケース

がんになったことにより働くことができず、給与がもらえない、あるいは減った場合

3. 受給資格がある方

協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などの社会保険に加入している方

4. 受給条件

健康保険の傷病手当金を利用するためには以下の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

受給条件の詳細については『サポート制度』ガイド、「傷病手当金」をご覧ください。

https://www.haigan-tomoni.jp/positive/support/support02.html

5. 受給金額と受給期間

<受給金額>

受給金額は以下のように計算されます。

「過去1年間の標準報酬月額を平均した額÷30」の3分の2(概ね給与額の3分の2)

たとえば、標準報酬月額が28万円の場合、傷病手当金の日額が6,220円です。
月額にすると、6,220円×30日=186,600円になります。
なお、休んだ期間について給与が支払われたとしても、その額が傷病手当金額より少ない場合、その差額分が支払われます。

<受給期間>

支給が開始した日(連続して3日間休業し、その日を含む4日目の休業日)から数えて最長1年6ヵ月です。

【例】ひと月の給与が25万円(標準報酬月額26万円)の場合
【例】ひと月の給与が25万円(標準報酬月額26万円)の場合

※ 事業主から給与の支払いを受けた場合は、傷病手当金・出産手当金の受給金額が調整(減額)されます。

※ 詳しい条件はWEBサイトの詳細ページをご覧ください。

標準報酬月額については協会けんぽのWEBサイトをご覧ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/

6. 申請方法

  • 傷病手当金支給申請書には本人記入用紙、事業主証明用紙、療養担当者(医師)の意見書があります。
  • 加入している健康保険組合によって書式が異なるので、申請用紙を取り寄せる必要があります。
  • 主治医に療養担当者の意見書の記載を依頼する。
  • 勤務先に事業主証明用紙の記載を依頼する。
  • 申請する。
    傷病手当金支給申請書は会社経由で健康保険組合に提出するのが一般的です。

7. 申請窓口

加入している健康保険組合や協会けんぽ等

より詳しい解説は『サポート制度』ガイド、「傷病手当金」をご覧ください。

https://www.haigan-tomoni.jp/positive/support/support02.html

また、がんの治療や医療費制度のこと、療養生活について疑問や不安を感じた時に相談ができる、「がん相談支援センター」という相談窓口があります。患者さんやご家族の方が無料で利用でき、全国のがん診療連携拠点病院に設置されたがんの相談窓口です。

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https://hospdb.ganjoho.jp/kyoten/kyotensearch