傷病手当金
1. 傷病手当金とは
傷病手当金は、会社員や公務員ががんなどの病気やケガのために会社を休み、会社から十分な給与がもらえないケースで、働けない代わりの支援として健康保険から支給されます。
2. 利用できるケース
がんになったことにより働くことができず、給与がもらえない、あるいは減った場合
3. 受給資格がある方
協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などの社会保険に加入している方
4. 受給条件
健康保険の傷病手当金を利用するためには以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
受給条件の詳細については『サポート制度』ガイド、「傷病手当金」をご覧ください。
https://www.haigan-tomoni.jp/positive/support/support02.html
5. 受給金額と受給期間
<受給金額>
受給金額は以下のように計算されます。
「過去1年間の標準報酬月額を平均した額÷30」の3分の2(概ね給与額の3分の2)
たとえば、標準報酬月額が28万円の場合、傷病手当金の日額が6,220円です。
月額にすると、6,220円×30日=186,600円になります。
なお、休んだ期間について給与が支払われたとしても、その額が傷病手当金額より少ない場合、その差額分が支払われます。
<受給期間>
支給が開始した日(連続して3日間休業し、その日を含む4日目の休業日)から数えて最長1年6ヵ月です。
※ 事業主から給与の支払いを受けた場合は、傷病手当金・出産手当金の受給金額が調整(減額)されます。
※ 詳しい条件はWEBサイトの詳細ページをご覧ください。
標準報酬月額については協会けんぽのWEBサイトをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/
6. 申請方法
- 傷病手当金支給申請書には本人記入用紙、事業主証明用紙、療養担当者(医師)の意見書があります。
- 加入している健康保険組合によって書式が異なるので、申請用紙を取り寄せる必要があります。
- 主治医に療養担当者の意見書の記載を依頼する。
- 勤務先に事業主証明用紙の記載を依頼する。
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申請する。
傷病手当金支給申請書は会社経由で健康保険組合に提出するのが一般的です。
7. 申請窓口
加入している健康保険組合や協会けんぽ等
より詳しい解説は『サポート制度』ガイド、「傷病手当金」をご覧ください。
https://www.haigan-tomoni.jp/positive/support/support02.html
また、がんの治療や医療費制度のこと、療養生活について疑問や不安を感じた時に相談ができる、「がん相談支援センター」という相談窓口があります。患者さんやご家族の方が無料で利用でき、全国のがん診療連携拠点病院に設置されたがんの相談窓口です。
近くのがん相談支援センターを探してみましょう。
- 更新月
- 2024年6月
よくある質問
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傷病手当金は一定の条件を満たすことにより、退職後も支給期間が1年6ヵ月以内であれば残りの期間が支給されます。退職後の継続給付を受ける際、任意継続被保険者である必要はありません。
ある一定の条件とは次のとおりです。
- 退職日までに1年以上継続して被保険者であること
- 退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であること
- 退職後も引き続き同じ病気療養のため労務不能の状態であること(医師の診断書が必要)
- 退職日に仕事を休んでいること
がん支援制度について詳しく見る:
https://www.az-oncology.jp/guide/support/
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傷病手当金を申請するときは次の点に気を付けましょう。
- 必要な書類や申請フォームを適切に提出する
- 待期期間(3日間)以降に有給休暇を利用した場合、その期間は傷病手当金が支給されない(待期期間中の有給休暇の利用は可)
- 申請の都度、療養担当者(医師)の診断書が必要になる
- 休業期間中に給与の支払いがある場合、原則、傷病手当金は支給されない
また、傷病手当金は事後請求であり、支給を受ける権利は2年間でなくなってしまいます(就労できず、支給を受けたい日の翌日から2年以内に申請する必要があります)。申請には給与支払いの有無について事業主の証明が必要になります(資格喪失後の継続給付は事業主の証明は必要ありません)。給与の代わりとなるものなので、1ヵ月(長くても3ヵ月位)ごとに申請するようにしましょう。
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傷病手当金の受給条件は次のとおりです。
- 業務外の病気やケガで療養中であること
- 療養のための労務不能であること
- 4日以上仕事を休んでいること
- 給与の支払いがないこと
労務不能であるかどうかは、医師の意見や被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。また給与が一部だけ支給されている場合(給与が傷病手当金の額よりも少ない場合)は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。