病気やケガによって生活や仕事などに支障が出た場合に、若い世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに加入している年金によって種類が異なります。
障害年金を受給するには3つの条件を満たす必要があります。
障害年金の支給条件の詳細については日本年金機構の「障害年金ガイド」をご覧ください。
1級 780,900円×1.25+子の加算 |
2級 780,900円+子の加算 |
---|---|
子の加算 第1子・第2子 各224,700円 第3子以降 各74,900円 |
1級 | (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※ |
---|---|
2級 | (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※ |
3級 | (報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円 |
※ その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
過去の厚生年金の納付額や障害の重さによって金額が変わります。
毎月5万円台から、多くて15万円支給されます。
※ より詳しい計算方法は日本年金機構の「障害年金ガイド」をご覧ください
障害基礎年金(国民年金):住所地の市区町村役場の窓口または、年金事務所
障害厚生年金(厚生年金):年金事務所
より詳しい解説は『サポート制度』ガイド、障害年金・障害手当金をご覧ください。
2021年9月更新