高額療養費制度って何だろう?

高額療養費とは

高額療養費制度とは・・・
がん等の治療で1ヵ月にかかる医療費の自己負担額が高額になった場合に、上限額を超えた医療費の自己負担額が払い戻しになる制度

高額療養費制度によって払い戻しになる額は、1ヵ月の算定対象の自己負担額から自己負担限度額を引いた金額です(図1)。

自己負担限度額は年齢や収入によって異なります。また、年4回以上の申請で多数該当(もしくは多数回該当)となり、自己負担限度額は低くなります。

その他に、同一世帯の医療費を合算して算出するなど、様々な申請方法があります(図2)。

図1 高額療養費制度払い戻し金額
図1
図2 同一世帯の医療費合算
図2

自己負担限度額の算出

70歳未満の方の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)

所得区分 自己負担限度額 多数該当
① 区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
② 区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
③ 区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④ 区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
57,600円 44,400円
⑤ 区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

70歳以上の方の自己負担額(平成30年8月診療分から)
外来と入院の場合で、自己負担限度額の算出方法が異なります。

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)
① 現役並み所得者 現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で
高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額53万~79万円で
高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額28万~50万円で
高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
②一般所得者
(①および③以外の方)
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数該当:
44,400円]
③低所得者 Ⅱ(*1) 8,000円 24,600円
Ⅰ(*2) 15,000円
  1. 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
  2. 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並みの所得者となります。