医療費控除と高額療養費制度ってどう違うんだろう?

医療費控除と高額療養費制度の違い

医療費控除とは、本人または生計を1つにする家族において、その年の1月1日から12月31日までの1年間に医療費の自己負担額を10万円以上支払った場合、翌年の確定申告の際に申告をすると、課税所得控除の対象となるものです(図1)。ただし生命保険からの医療費給付金など、保険金などから補填される金額は医療費の自己負担額から差し引いて考える必要があります。

一方、高額療養費は、原則1つの医療機関で1ヵ月分の自己負担額が、ある一定の基準を超えた場合にご加入の医療保険から支給されるものです(図2)。

その内容には様々な違いがあります。

図1 医療費控除
図1
図2 高額療養費制度
図2

医療費控除と高額療養費制度の違い
具体的なポイント

項目 医療費控除 高額療養費制度
申請先 お住まいの税務署 ご加入の医療保険
対象となる期間 1年間 1ヵ月
医療費の範囲
  • 通院のための交通費
  • 調剤薬局での薬代
  • 治療のためのマッサージ代等
  • 複数の施設での医療費
  • 保険適用内・外の治療費
保険適用内の治療費
(差額ベッド代・入院時食事療養費・入院時生活療養費は対象外)
世帯について 医療費控除は生計をひとつにする方はまとめて申告が可能 (国保の場合)保険証の番号が同じ者のグループ
(国保以外)被保険者と被扶養者